2020年06月20日

新型コロナで失業、収入減した場合の特例措置等(一部期限6/30)


 新型コロナで失業、収入減した方には、各種給付金の他にも、様々な特例すなわち延納や減免措置が策定されています。ただし行政は「申請主義」なので自ら申請しなければ勿論適用されません。また一部は今月6月30日が申請期限です。残り僅かな6月ですが、書類は多少の不備でもとにかく申請窓口に申請を試みましょう。

 特に喘息や糖尿病、通風等の薬によるコントロールが重要かつ短期的な発作、増悪を招きやすい持病がある方は、ぜひとも特例を申請し、治療を優先して頂きたいと想います。「体は資本」です!

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雇止め、解雇(失業)の場合

 一日も早くハローワークに離職票を提出し失業給付手続しましょう!
 失業給付は手続きの7日後から支給(算定開始)、振り込みは約1ヶ月後です。

「同居家族のコロナ罹患による介護等」
「職場で患者発生または本人の基礎疾患等により感染予防のため退職」
「休校中の子供の世話のため」

 これらは特例で「特定理由退職者」として上記同様の扱いとなります(本来は三か月の待機です)

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新型コロナのために失業、休業、収入が減った場合

 国、県、市の税金、健康保険料等の納付猶予・減免があります。猶予期間の延滞金は免除です。
 所得税等の国税は所轄税務署に申請。
 県市税は居住の市町村に申請。健康保険料、年金保険料も同様です。

 他に電気、ガス、水道等の公共料金も、それぞれ事業者が支払い猶予等の特例を受け付けています。支払い納付票に事業者の連絡先がありますので、あるいは東京ガスはホームページから申請可能です。東京電力はホームページからは堂々巡りで結局電話するしかないようです。

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自動車税の延納と車検の特例

 自動車税は県税事務所に申請。ただし車検時期の場合納付済証が出ないので注意。
 車検が令和2年5月中までの場合、7/1まで自動的に有効期間が延長されていますので、この間に車検をすれば良いこととなります。

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自営業等の事業主の場合

 政策金融公庫(いわゆる国金)が融資(国民生活事業)を充実させています。融資なので返済は必要ですが、数千万円のかなり素早い融資も可能な場合があるようです。

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千葉労働局 雇用保険を受給中の皆様へ 新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/oshirase_00005.html

横浜市 新型コロナウイルス関連のお知らせ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/coronavirus/

神奈川県 新型コロナウイルス関連<県税に関してのお知らせ>
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a010/038.html

自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html

政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/
posted by 実践研究員その一 at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | トピックス
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